校長あいさつ
伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
本校は、平成21年4月に仙台市立仙台青陵中等教育学校、新潟市立高志中等教育学校とともに、全国初となる市立中等教育学校として伊勢崎市民の大きな期待のもと開校いたしました。中等教育学校は、6年間の一貫教育を通じて、生徒一人ひとりの総合的な学力や個の確立を図り、個性や創造性を伸ばす学校です。令和7年4月には、第17期生129名を新たに迎え、3年後の令和10年には創立20周年の節目を迎えます。
本校の教育理念は、「未来に・世界にはばたく 高い知性と豊かな道徳性を身に付けた教養人の育成」です。この教育理念の実現に向け、以下の4つの目標を柱として6年間の一貫教育を推進しています。
自学 高い志を持ち、自ら学び、真理を追究する生徒
自律 自由な精神のもと、自らを律し、正義を貫く生徒
共同 共に学び、共に高め合い、創造する生徒
共生 博愛の精神のもと、個性を認め合い、共に社会をつくる生徒
本校の特色は、確かな学力と人間力の育成を目指す『四ツ葉の学び』、そして先進的かつ質の高いグローバル・アカデミック教育と、充実したキャリア教育を両輪とする『四ツ葉の探究(みらい探究)』を通じて、社会に貢献できるグローバルリーダーの育成を目指している点にあります。
近年、私たちの社会は急激な変化に直面しています。AIの急速な普及にともなうICT・DXの進展、グローバル化、気候変動、人口構造の変化、感染症対策など、複雑に絡み合う課題が山積しています。こうした時代において、未来を担う若い世代の教育は、これまで以上に重要なものとなっています。
そのような時代の要請を受け、本校は、中等教育学校のメリットを最大限に生かして今まで積み重ねてきた教育をさらに発展させ、自分で考えて、自分で決めて、自分で動き出す、すなわち物事を自分事として捉え、行動する力の育成に努めます。
スクールポリシー
○ グラデュエーション・ポリシー(卒業するまでにこのような力を身に付けられる学校です)
・ 自らの可能性を伸ばし続けようとする「自律した学習者となる力」
・ 高い知性と豊かな道徳性をもち、誰とでも「コミュニケーションを取れる力」
・ 自ら発見した課題についての解決策を粘り強く「探究・提案する力」
○ カリキュラム・ポリシー(このような学びの場を提供する学校です)
・ 知的好奇心を喚起し、知識・技能を確実に習得しながら、自己をさらに成長させたくなる授業
・ 6年間の一貫教育の利点を生かした、豊かな人間性と多眼的認知能力を育成するキャリア・グローバル教育
・ SDGsを柱とした、社会に貢献する資質や実践力を培う「みらい探究」
○ アドミッション・ポリシー(このような皆さんを待っている学校です)
・ 未来・世界にはばたく教養人を目指し、6年間本校でしっかりと学ぼうという強い意志をもった人
・ 学習活動や部活動等に積極的に取り組み、個性を積極的に伸ばそうとする人
・ 自己の夢や希望の実現に向けて、努力を惜しまず果敢に挑戦する人
学校いじめ防止基本方針
学校いじめ防止基本方針
伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校(以下、本校とする)は、「いじめ防止対策推進法」に基づき、いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針を以下のとおり定める。
1 基本的な考え方
(1) 「たった一言が人の心を傷つけるたった一言が人の心を暖める」をスローガンに生徒も教師も人権感覚の豊かな学校づくりを推進する。
(2) 本校では生徒の心身の健全な発達を図り、生徒が安全に、安心して学校生活を送ることができるよういじめ防止のために適切な対策を講ずる。
(3) 本校教職員はいじめの未然防止に全力で取り組むとともに、いじめの兆候や発生を見逃さず、いじめを把握した際は、保護者、地域及び関係機関等と連携し、速やかに組織的に対応する。
2 校内組織
(1) 本校は「四ツ葉学園いじめ対策委員会」を設置し、いじめの未然防止、早期発見及び早期対応等を組織的かつ実効的に行う。
【構成員】
①委員長校長
②委員教頭、生徒指導主事、学年主任、学年生徒指導担当、学年教育相談担当
※個々の事案に応じ担任、部活動顧問、養護教諭、教育相談員、スクールカウンセラーを構成員に加える。
(2) 本校は「生徒指導委員会」を設置し、生徒の情報交換を定期的に行い、いじめの未然防止、早期発見及び早期対応等を組織的かつ実効的に行う。
【構成員】生徒指導主事、副生徒指導主事、各学年生徒指導担当、養護教諭、教育相談主任
3 いじめの未然防止、早期発見、早期対応等に関する具体的方策
別表1(学校いじめ防止プログラム)及び、別表2(学校いじめ防止マニュアル)のとおり、いじめの未然防止、早期発見及び早期対応等に係る生徒への指導と具体的取り組みを行う。
4 教育委員会及び所轄警察署等との連携
(1) いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合は、所轄警察署と相談して対処する。
(2) いじめにより生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあると認められる場合は、直ちに所轄警察署等に通報し支援を求めるとともに、速やかに市教育委員会に報告し、指示を受け連携して対応する。
5 保護者との連携
いじめが確認された場合は、保護者に事実関係を伝え、いじめを受けた生徒とその保護者に対する支援やいじめを行った生徒及びその保護者に対する助言等を行う。また、当該いじめ事案に関する情報は、継続的かつ適切に保護者に提供する。
6 重大事態への対処
以下に掲げる事態(以下「重大事態」という。)が発生した場合は、速やかに市教育委員会に報告するとともに、市教育委員会又は学校の下に組織を設け、公平・中立な調査等を行い、事実関係を明らかにするよう努める。
(1) いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
(2) いじめにより生徒が相当の時期※、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
※ 相当の時期とは、年間30日を目安とするが、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合は、上記
目安に関わらず迅速に対処する。
7 その他留意事項
(1)日頃から、生徒一人一人の言葉に耳を傾け、その気持ちを敏感に感じ取ろうという姿勢を持つとともに、どのようなことでも大人へ相談してよいという意識を、教育活動全体を通して高める。また、学校内外の相談窓口の周知を徹底する。
(2)けんかやふざけ合いであっても、生徒の感じる被害性に着目して、いじめに該当するか否かを判断する。
(3)特に配慮が必要な生徒については、保護者等との連携の下、生徒の特性を踏まえた適切な支援を行う。
(4)いじめが解消したか否かについては、以下の2つの要件をもって判断する。
①いじめに係る行為が止んでいる状態が、少なくとも3ヶ月以上継続していること。
②いじめを受けた生徒がいじめに係る行為により心身の苦痛を感じていないと認められ
ること。
(5)インターネット上のいじめが重大な人権侵害であることを生徒に理解させるとともに、SNS等に頼らない人間関係づくりへの意識を高めていけるような指導を行う。
(6)いじめの未然防止、早期発見及び早期対応等に係る生徒への指導及び取組について、達成状況を学校評価において評価し、改善を図る。
政治的活動等に係る指導方針
四ツ葉学園中等教育学校生徒の政治的活動等に係る指導方針
生徒の政治的活動等について
・教科・科目等の授業のみならず、生徒会活動、部活動等の授業以外の教育活動も学校教育の一環であり、生徒がその本来の目的を逸脱し、教育活動の場を利用して選挙運動や政治的活動を行うことについて、教育基本法 第14条第2項に基づきこれを禁止します。
・放課後や休日等であっても、学校構内での選挙運動や政治的活動については、学校施設の物的管理の上での支障、他の生徒の日常の学習活動等への支障、その他学校の政治的中立性の確保等の観点から教育を円滑に実施する上での支障が生じないよう、これを制限又は禁止します。
・放課後や休日等に学校の構外で行われる選挙運動や政治的活動は、原則として、家庭の理解の下、生徒が判断し行うものであります。ただし、違法なもの、暴力的なもの、違法若しくは暴力的な政治的活動等になるおそれが高いものと認められる場合には、これを制限又は禁止します。また、生徒が政治的活動等に熱中する余り、学業や生活などに支障があると認められる場合等には、これによる当該生徒や他の生徒の学業などへの支障の状況に応じ、必要かつ合理的な範囲で制限又は禁止することを含め適切に指導を行います。
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