校長あいさつ

 
 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
 本校は、平成21年4月に仙台市立仙台青陵中等教育学校、新潟市立高志中等教育学校とともに、全国初となる市立中等教育
学校として伊勢崎市民の大きな期待のもと開校いたしました。中等教育学校は、6年間の一貫教育を通して総合的な学力や個の
確立を図り、生徒の個性や創造性を伸ばす学校です。この3月には節目の10期生が卒業し、今後10年先を見据えた新たな学
校経営に臨んでいます。
 
 本校の教育理念は、「未来に・世界にはばたく 高い知性と豊かな道徳性を身に付けた教養人の育成」です。確かな学力と人
間力の育成を目指す『四ツ葉の学び』と、先進的で質の高いグローバルでアカデミックな教育と充実したキャリア教育を両輪と
した『四ツ葉の探究(みらい探究)』を通して社会に貢献できるグローバルリーダーの育成を目指しています。
 令和2年度よりESD(持続可能な開発のための教育)を積極的に推進しており、1年次から計画的にSDGs(持続可能な
開発目標)学習に取り組み、総合的な学習において、『みらい探究』として、一人一人が課題解決に向けた論文作成を行ってい
ます。令和4年度からは、ユネスコスクール加盟校(キャンディデート校)となり、より一層活動の充実を進めています。
  
 令和6年度、
『夢や希望を育み、実現する』 学力と人間力の向上を追求する学校を創る
~「日本一の学校の創造」~
 
をスローガンとして、以下の5つを学校経営の重点事項としました。 
 
○ 質の高い指導による学力向上・進路指導の充実
○ 中等教育学校の利点を生かしたキャリア教育・グローバル教育の実施
○ 自己肯定感を育み、豊かな人間性と多様な価値観を育成
○ 教育活動全般におけるICT機器や情報ネットワーク等のさらなる利活用
○ 生徒の命と安全・安心を最優先した対応
 
生徒の成長は、生徒の伴走者としての教師の力にかかっています。そこで、本校教師の心構えとして、次の4点を掲げ、教職
員の資質向上を一層図っていきます。
 
○ 信頼を教育の基盤とする
 教職員が信頼されなければ、教育は成り立たない。『信頼されるためには』を常に自身に問う。
○ 教師として使命感と誇りを持った教育を行う
 教育には、生徒の人生を変える力がある。
○ 教師としての専門性と人間性を高め、指導力の向上を図る
 平凡な教師は言って聞かせる、よい教師はやってみせる、優秀な教師は生徒に学ばせる、最高の教師は生徒の心に火をつける。
 ○ 生徒の個性や多様性を認め、人権感覚を磨き、常に生徒の成長と自律を願う
 『たった一言が人の心を傷つける たった一言が人の心を暖める』
 
 私たち教職員は、本校の教育理念を貫き、高い志のもと一丸となって日々の教育活動に取り組みます。「四ツ葉学園に入って
本当によかった」「四ツ葉学園を設立して本当によかった」と生徒や保護者、市民の皆様の期待に応えられるよう、日本一の学
校づくりに全力で邁進していきますので、どうぞご支援をお願いいたします。
 
 

令和6年4月
伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校
校 長  清 水 義 博

 スクールポリシー

○ グラデュエーション・ポリシー(卒業するまでにこのような力を身に付けられる学校です)
 ・ 自らの可能性を伸ばし続けようとする「自律した学習者となる力」
 ・ 高い知性と豊かな道徳性をもち、誰とでも「コミュニケーションを取れる力」
 ・ 自ら発見した課題についての解決策を粘り強く「探究・提案する力」
 
○ カリキュラム・ポリシー(このような学びの場を提供する学校です)
 ・ 知的好奇心を喚起し、知識・技能を確実に習得しながら、自己をさらに成長させたくなる授業
 ・ 6年間の一貫教育の利点を生かした、豊かな人間性と多眼的認知能力を育成するキャリア・グローバル教育
 ・ SDGsを柱とした、社会に貢献する資質や実践力を培う「みらい探究」
 
○ アドミッション・ポリシー(このような皆さんを待っている学校です)
 ・ 未来・世界にはばたく教養人を目指し、6年間本校でしっかりと学ぼうという強い意志をもった人
 ・ 学習活動や部活動等に積極的に取り組み、個性を積極的に伸ばそうとする人
 ・ 自己の夢や希望の実現に向けて、努力を惜しまず果敢に挑戦する人

 学校いじめ防止基本方針

学校いじめ防止基本方針

伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校(以下、本校とする)は、「いじめ防止対策推進法」に基づき、いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針を以下のとおり定める。
 

1 基本的な考え方

(1) 「たった一言が人の心を傷つけるたった一言が人の心を暖める」をスローガンに生徒も教師も人権感覚の豊かな学校づくりを推進する。
(2) 本校では生徒の心身の健全な発達を図り、生徒が安全に、安心して学校生活を送ることができるよういじめ防止のために適切な対策を講ずる。
(3) 本校教職員はいじめの未然防止に全力で取り組むとともに、いじめの兆候や発生を見逃さず、いじめを把握した際は、保護者、地域及び関係機関等と連携し、速やかに組織的に対応する。
 

2 校内組織

(1) 本校は「四ツ葉学園いじめ対策委員会」を設置し、いじめの未然防止、早期発見及び早期対応等を組織的かつ実効的に行う。
【構成員】
①委員長校長
②委員教頭、生徒指導主事、学年主任、学年生徒指導担当、学年教育相談担当
※個々の事案に応じ担任、部活動顧問、養護教諭、教育相談員、スクールカウンセラーを構成員に加える。
(2) 本校は「生徒指導委員会」を設置し、生徒の情報交換を定期的に行い、いじめの未然防止、早期発見及び早期対応等を組織的かつ実効的に行う。
【構成員】生徒指導主事、副生徒指導主事、各学年生徒指導担当、養護教諭、教育相談主任
 

3 いじめの未然防止、早期発見、早期対応等に関する具体的方策

別表1(学校いじめ防止プログラム)及び、別表2(学校いじめ防止マニュアル)のとおり、いじめの未然防止、早期発見及び早期対応等に係る生徒への指導と具体的取り組みを行う。
 

4 教育委員会及び所轄警察署等との連携

(1) いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合は、所轄警察署と相談して対処する。
(2) いじめにより生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあると認められる場合は、直ちに所轄警察署等に通報し支援を求めるとともに、速やかに市教育委員会に報告し、指示を受け連携して対応する。
 

5 保護者との連携

いじめが確認された場合は、保護者に事実関係を伝え、いじめを受けた生徒とその保護者に対する支援やいじめを行った生徒及びその保護者に対する助言等を行う。また、当該いじめ事案に関する情報は、継続的かつ適切に保護者に提供する。
 

6 重大事態への対処

以下に掲げる事態(以下「重大事態」という。)が発生した場合は、速やかに市教育委員会に報告するとともに、市教育委員会又は学校の下に組織を設け、公平・中立な調査等を行い、事実関係を明らかにするよう努める。
(1) いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
(2) いじめにより生徒が相当の時期※、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
※ 相当の時期とは、年間30日を目安とするが、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合は、上記
目安に関わらず迅速に対処する。
 

7 その他留意事項

(1)日頃から、生徒一人一人の言葉に耳を傾け、その気持ちを敏感に感じ取ろうという姿勢を持つとともに、どのようなことでも大人へ相談してよいという意識を、教育活動全体を通して高める。また、学校内外の相談窓口の周知を徹底する。
(2)けんかやふざけ合いであっても、生徒の感じる被害性に着目して、いじめに該当するか否かを判断する。
(3)特に配慮が必要な生徒については、保護者等との連携の下、生徒の特性を踏まえた適切な支援を行う。
(4)いじめが解消したか否かについては、以下の2つの要件をもって判断する。
①いじめに係る行為が止んでいる状態が、少なくとも3ヶ月以上継続していること。
②いじめを受けた生徒がいじめに係る行為により心身の苦痛を感じていないと認められ
ること。
(5)インターネット上のいじめが重大な人権侵害であることを生徒に理解させるとともに、SNS等に頼らない人間関係づくりへの意識を高めていけるような指導を行う。
(6)いじめの未然防止、早期発見及び早期対応等に係る生徒への指導及び取組について、達成状況を学校評価において評価し、改善を図る。

 政治的活動等に係る指導方針

四ツ葉学園中等教育学校生徒の政治的活動等に係る指導方針

令和元年6月17日
伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校

 生徒の政治的活動等について
 
・教科・科目等の授業のみならず、生徒会活動、部活動等の授業以外の教育活動も学校教育の一環であり、生徒がその本来の目的を逸脱し、教育活動の場を利用して選挙運動や政治的活動を行うことについて、教育基本法 第14条第2項に基づきこれを禁止します。
・放課後や休日等であっても、学校構内での選挙運動や政治的活動については、学校施設の物的管理の上での支障、他の生徒の日常の学習活動等への支障、その他学校の政治的中立性の確保等の観点から教育を円滑に実施する上での支障が生じないよう、これを制限又は禁止します。
・放課後や休日等に学校の構外で行われる選挙運動や政治的活動は、原則として、家庭の理解の下、生徒が判断し行うものであります。ただし、違法なもの、暴力的なもの、違法若しくは暴力的な政治的活動等になるおそれが高いものと認められる場合には、これを制限又は禁止します。また、生徒が政治的活動等に熱中する余り、学業や生活などに支障があると認められる場合等には、これによる当該生徒や他の生徒の学業などへの支障の状況に応じ、必要かつ合理的な範囲で制限又は禁止することを含め適切に指導を行います。

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